2020年11月24日 電子領収書等「電子取引」の保存方法【税務ニュースレター2020年11月号】 経理分野での紙のデジタル化やペーパレス化に伴うバックオフィス業務の効率化に向け、令和2年10月1日から「電子的」に受領した請求書や領収書等(以下「請求書等」)をデータのまま保存する場合の要件が変わりました。 そこで、電子で受領した請求書等の取引(「電子取引」)のデータの保存方法についての取扱いをまとめたニュースレターを発行いたしましたので、ぜひご確認ください。 ※画像をクリックするとPDFでご覧いただけます