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  • いちばん近くて、たのもしい存在。
  • 我々以上に明日の経営を考えてくれるから。
  • クラウド会計、そう使うと便利になるんですね。
  • 家族の将来も考えて二次相続の税額まで示してくれました。

わたしたちの強み

アクタス税理⼠法⼈⽴川事務所は、お客さまにとって
どんなことでも相談できる⾝内のような存在であり、
税理⼠法⼈として満⾜度の⾼いサービスを提供する
税務会計のプロフェッショナルチーム。
⼩さな所帯の柔軟性と⼤きな組織のクオリティを兼ね備えています。
多摩地域で事業を営む皆さまと、相続税でお困りのお客さまへ
税務を超え、⼼ある柔軟なサービスをご提供します。

アクタス税理⼠法⼈⽴川事務所
  • ITリテラシーに自信
    ITリテラシーに
    自信
  • 会議はリモートもリアルも
    会議は
    リモートもリアルも
  • 難しい言葉は使いません
    難しい言葉は
    使いません
  • 意思疎通が図りやすい
    意思疎通が
    図りやすい
  • 高度で特殊な税務も対応
    高度で特殊な
    税務も対応
  • 税務の枠を超えたサービス
    税務の枠を
    超えたサービス

拠点を超えたチーム編成も

アクタス
税理士法人

赤坂事務所

  • 国 内
  • 国 際
  • Special Tax
  • 立川事務所
  • 大阪事務所
  • 長野事務所
  • 名古屋事務所

アクタスグループとは

アクタスは、
3つの専門がひとつになり、
企業経営をサポートする
総合コンサルティングファームです。

総合的なサービスをワンストップで提供

税務会計

  • アクタス税理士法人
  • アクタスコンサルティング株式会社

システム

  • アクタスITコンサルティング株式会社

人事労務

  • アクタス社会保険労務士法人
  • アクタスHRコンサルティング株式会社

アクタスは税務会計・人事労務・システムコンサルティングの
プロフェッショナルファームです。
税理士法人、社会保険労務士法人、システム会社が連携し、
お客様の経営に質する満足度の高いサービスを提供しています。

【拠点】
赤坂事務所、 立川事務所、 大阪事務所、 長野事務所、 名古屋事務所

アクタス税理⼠法⼈⽴川事務所はアクタスグループの⼀翼を担い、
グループのリソースを最⼤限活⽤して、お客さまの経営をサポートします。

アクタス税理⼠法⼈⽴川事務所

⽴川事務所概要

創業
2012年7月
開設
スタッフ数

10名

  • 税理士4名
  • 税理士科目合格者4名

アクタスグループ 立川事務所

190-0012

東京都立川市曙町2-37-7 
コアシティ立川5F

042-548-8001

042-548-8002

アクセス

JR中央線・南武線・青梅線『立川駅』より徒歩6分 / 多摩都市モノレール『立川北駅』より徒歩3分

オフィス紹介

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  • 2025/12/25

    令和8年度税制改正(速報)

     12月19日に公表された令和8年度与党税制改正大綱ですが、今回の税制改正大綱は、物価高対応で基礎・給与控除引上げ、いわゆる178万円の「年収の壁」設定、設備投資促進・研究開発支援強化、暗号資産の申告分離課税化など、社会環境の変化に対応した改正となっています。 Actus Newsletter「令和8年度 税制改正(速報)」では、改正のポイントをまとめておりますのでご確認ください。

  • 2025/12/24

    貸付用不動産の評価方法の見直しについて

     令和8 年度与党税制改正大綱が令和7 年12 月19 日に発表されました。資産税関係では、貸付用不動産の評価方法の見直しが織り込まれました。貸付用不動産は、相続税評価額と市場価格とのかい離を利用して相続税等の圧縮が行われている現状に鑑み、「相続等の直前に取得した貸付用不動産」や「不動産小口化商品」について評価方法を見直す内容になっております。今回はこの改正の内容についてご紹介します。

    ■ 現行の貸付用不動産の相続税評価方法
     土地の相続税評価額は路線価等により算定され、路線価等は一般的には市場価格よりも低く設定されています。貸付用不動産は所有者の権利が制限されることから、貸付用不動産の相続税評価額を計算する際には、借家権割合や借地権割合を考慮した評価額の減額の調整が行われます。

    ※1 借家権割合は建物の借主がその建物を使う権利の割合のことをいいます。全国一律30%となっています。
    ※2 賃貸割合は建物の延床面積のうち賃貸に使用されている割合をいいます。すべて賃貸している場合には100%となります。
    ※3 借地権割合は土地を借りて使う権利がどのくらいの割合になるか地域によって定められています。借地権割合は30~90%
    の間で定められており、国税庁が公表している路線価図より確認することが出来ます。

    ■ 貸付用不動産の評価方法の見直しの背景
     相続開始直前に貸付用不動産を購入して、相続税を意図的に減額しているとみられる事例がこれまで散見され、これらの事例に国税庁は著しく不適当な評価であると判断し、現行の評価方法での評価額が認められない事態が起きていました。納税者側は現行の評価方法に則って評価額を算出していたため、評価制度自体の改正が必要だとの声が上がっていました。こうした背景から、納税者の財産評価額を予測できるように確保しつつ評価の適正化と課税の公平性を図るために、貸付用不動産の評価方法が見直されることとなりました。

    ■ 令和8 年度税制改正大綱による貸付用不動産の相続税評価方法
    ●相続等の直前に取得した貸付用不動産について
     相続開始前や贈与前の5 年以内に有償で取得又は新築した一定の貸付用不動産について、取得時期に応じて評価方法を下記の通り改正されることとなりました。令和8 年度税制改正大綱では、この評価方法の見直しの適用時期については、令和9 年1 月1 日以後に相続や贈与により取得をする財産の評価に適用されることとなっております。

    ※1 減価償却(定額法)による減価を反映するなど、各不動産の実態に即して評価します。
    ※2 取得価額を基に評価額を算定する場合には、原則、取得時から課税時期までの地価変動の影響等を加味するとともに、
    価の安全性を考慮(しんしゃく割合「0.8」)することで検討
    されています。

    ●不動産小口化商品について
     不動産小口化商品は、高額な不動産を少額に分割し、複数の投資家が共同で投資する仕組みの商品であり、賃料収入や売却益が、出資額に応じて投資家に分配されます。商品として運用されている貸付用不動産を路線価等によって評価することにより、取得価額と相続税評価額との間にかい離が存在していました。相続等の直前に取得した貸付用不動産の評価方法の見直しに伴い、一定の不動産小口化商品について、取得時期にかかわらず、通常の取引価額に相当する金額によって評価することとなりました。不動産小口化商品の評価方法の見直しについても令和9 年1 月1 日以後に相続や贈与により取得をする財産の評価に適用されることとなっております。